| 第1条 (名称及び運営) |
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本会は、セントレジャー・ゴールド会(以下「当会」という。)と称し、運営は株式会社セントレジャー・マネジメント及び株式会社セントレジャー・オペレーションズ(以下「CLG」という。)が共同して行います。
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| 第2条 (目的) |
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当会はCLGが運営管理する各ゴルフ場施設において、会員の健康増進や会員同士の親睦を図ることを目的とし、正しいマナーとエチケットに基づいた社交機関とします。
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| 第3条 (事務局) |
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当会の事務局は株式会社セントレジャー・オペレーションズの本社内に置き、会員の入会申し込みほか、当会の一切の運営及び管理に関する業務を行います。また、各ゴルフ場施設内においても会員の入会の申込等の諸手続きを行うものとします。(以下、総称して「事務局」という。)
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| 第4条 (会員資格・有効期間) |
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1.当会の会員(以下、「会員」という。)とはCLGの全ゴルフ場の利用規定の条件を満たし、当会規約
(以下、「本規約」という。)を承知の上、事務局に入会または更新の申し込みを行い、事務局が入会
又は更新の申し込みを行い、事務局が入会又は更新を承認し、第7条で定める入会金・年会費を事
務局所定の方法で納めた方をいいます。
2.会社・法人・団体名及び中学生未満(親権者又は後見人の同意書が有る場合を除く)の方は入会
できません。
また、暴力団構成員またはその関係者及びそれに準じる方及び入れ墨をされている方の入会は
できません。
3.事務局は、会員になることを希望する方もしくは更新を希望する方(以下、「申込者」という。)が以下の
項目に該当する場合、入会又は更新を承認しない場合があります。
@ 申込者が、過去において本規約に違反し又はそれに類する処分等でその資格を取り消された
場合。
A 第5条に基づき、ご記入いただく入会申込書又は更新申込書の内容に虚偽の記載があった
場合。
B その他、事務局において入会又は更新を承認することが適当でないと判断した場合。
4.会員の有効期限は入会日より1年間とします。
ただし、有効期間の満了日前に会員が第5条に定める更新の手続きをなし、かつ、第7条に定める
年会費を事務局所定の方法で納めた場合は、有効期間を当初の有効期間の満了日から1年間
延長するものとします。再度の更新手続きをされる場合も同様とします。
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| 第5条 (入会手続・更新手続) |
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1.入会に際しては、事務局所定の入会申込書に必要事項をご記入していただきます。
2.更新の手続きに際しても入会の際と同様に、更新申込書に必要事項をご記入していただきます。
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| 第6条 (会員証の発行) |
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1.会員1名に対して会員の本人確認のため、1枚の会員証(以下、「会員証」という。)を発行し、貸与
します。
2.会員は会員証発行時に、裏面の署名欄に自署し、会員の責任において管理するものとします。
3.会員証は自署した会員ご本人様のみ利用可能となり、第三者への譲渡、貸与、担保提供その他の
処分又は相続することはできません。
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| 第7条 (入会金・年会費) |
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1.入会金・年会費は以下のとおりとします。
入会金 金0円
年会費 金1万円
2.お支払いいただいた入会金及び年会費は、CLGに帰属し会計業務の告知はしないものとします。
3.入会金及び年会費は理由の如何を問わず返還致しません。
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| 第8条 (会員証の利用) |
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1.会員が各ゴルフ場を利用する際には、原則として特典及びポイントの付与を受けることができます。
2.会員証の提示が無い場合は、会員の特典やポイントの付与を受けることができません。
3.ポイントの付与・還元及び利用の方法については別に定める、セントレジャー・ゴールド会ポイント
規約に従うものとします。
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| 第9条 (月例競技会等) |
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1.会員は当会の主催するゴルフ競技会(以下、「ゴールド会競技」という。)に参加することができます。
2.ゴールド会競技の受付は、CLGの各ゴルフ場へ会員が当該ゴルフ場に申込をするものとし、申込者
が多数の場合は先着順とします。また、当該会員の組み合わせなどは事務局に一任するものと
します。
3.競技に関する事項は、CLG各ゴルフ場の規定等を優先し、特別な規定以外は各ゴルフ場の競技
規則、同ハンディキャップ規定に基づくものとします。
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| 第10条 (委員会) |
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円滑なクラブ運営を行うにあたり、事務局が必要と判断した場合においてはハンディキャップ、エチケット等の委員会を設置し、当該行為に関する規則などの制定を委員会に委嘱することができるものとします。
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| 第11条 (資格の喪失) |
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会員に次の事由が生じた場合、その資格を喪失するものとします。
(1)資格有効期間が満了した時。
(2)本規約に違反した時。
(3)退会、除名、死亡した時。
(4)暴力団構成員またはその関係者及びそれに準じる者を同伴し、若しくは紹介した時。
(5)入会者がその権利・地位を利用し、各ゴルフ場施設の営業に支障をきたす行為を行った時。
または、その恐れがあると認められた時。
(6)その他当会若しくはCLGにおいて、資格の喪失処分が適当と判断する行為があった時。
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| 第12条 (会員証の紛失・盗難等) |
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1.会員証の紛失・盗難等が発生した場合には、速やかに事務局にご連絡いただき事務局にて会員証
の再発行の手続きをして下さい。
2.会員証の紛失・盗難等によるポイントの失効につき、CLG、本会及び事務局は一切の責任を
負いません。
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| 第13条 (登録住所等の変更) |
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ご登録いただいた氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス等が変更となった場合は、所定の届出用紙に必要事項をご記入のうえ、事務局にお申し出下さい。第14条に定める本人確認資料により承認させていただいたうえ、変更させていただきます。
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| 第14条 (本人確認資料の提示) |
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会員証にご署名がない場合や、紛失、汚損等により会員証を再発行する場合、ご登録の氏名・住所等の変更を行う場合、再発行の会員証へポイントを移管する場合は第三者による、なりすましを防止するためなど個人情報保護の観点から、運転免許証等会員ご本人であることを確認可能な証書等の確認をさせていただきます。
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| 第15条 (個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意) |
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申込者は、入会申込書又は更新申込書にご記入いただく、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス等及び第13条に基づき変更された事項の情報(以下、「個人情報」という。)の収集・利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意していただきます。
(1)会員の個人情報は、以下の目的で利用することがあります。
@CLGの各ゴルフ場のご利用に関連して、郵便、電話、電子メール、ファクシミリ等の手段により
連絡を取る目的。
A会員が各施設をご利用頂く際に必要なご予約、ご本人確認の目的。
B会員に当会若しくはCLGが提供している商品やサービスに関しての情報を提供する目的。
C当会若しくはCLG内部の業務推進の目的。
Dポイントの管理、およびご来場の管理をする目的。
ECLG内で統計資料の作成・分析等をする目的。
F本規約に定める各規定に基づき必要となる場合。
G@乃至Fに関連する業務上必要となる場合。
(2)会員の個人情報は、(1)の利用目的の範囲で、CLGで共同利用します。情報を提供する会社が
加わった場合は、通知又は公表するなど、適切な方法でお知らせします。
なお、当該個人情報の管理の責任は株式会社セントレジャー・オペレーションズが有します。
(3)会員の個人情報を、個人情報保護法その他関係法令及びガイドラインに定める場合の他、
以下の場合に限り、CLG以外の第三者に提供又は預託させていただくことがあります。その場合
においては提供先との必要な契約を締結し、適切な管理監督を行います。
@CLGの業務委託先が、CLG各社に代わってダイレクトメール、電子メール、またはその他の手段
で会員ご本人に対し、情報又は役務を提供する場合。
ACLGの業務委託先が、CLG各社に代わって代金の回収サービスなど個別の役務を提供するため
必要がある場合。
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| 第16条 (個人情報などの開示・訂正・削除等) |
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1.会員は当会もしくはCLG各社に対して、会員ご自身の個人情報を開示するよう請求することが
できます。
2.会員は自己の個人情報の開示請求に基づく開示結果により、登録内容の誤りなどが判明した場合
には、その内容の訂正又は誤った情報の削除を要求することができ、当グループはすみやかに訂正
又は削除に応じるものとします
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| 第17条 (個人情報取り扱いの不同意) |
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会員もしくは入会又は更新を希望される方が、本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合、または入会申込書又は更新申込書に必要事項の記入を希望されない場合には、会員となることは出来ません。
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| 第18条 (個人情報等に関する開示等の請求) |
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1.会員による個人情報の開示・訂正・削除等の請求は、第三者への会員情報の漏洩、第三者による
会員情報の改竄を防止するため、ご本人であることが確認できる書面をご提出していただいた上、
CLG所定の用紙に必要な事項をご記入いただきます。なお、かかる開示の要請については個人情報
保護法並びにその他適用法令に従い取り扱うものとします。
2.開示請求には、所定の手数料をいただきます。
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| 第19条 (個人情報に関する問い合わせ窓口) |
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株式会社セントレジャー・オペレーションズ個人情報お問い合わせ窓口
〒108-0074
東京都港区高輪三丁目5番23号 SIA高輪台ビル6階
電話:03-6277-0170
受付時間:9:00a.m.〜17:00p.m.
(土日祝日、年末年始の休業日を除く)
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| 第20条 (規約の変更・終了) |
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1.本規約は当会事務局において会員に予告なく変更し、あるいは一定の告知期間を設けたうえで会員
証の運用を中断又は終了することがあります。
この場合において、何らかの方法で会員に通知または公表し、会員は異議無く承諾するものと
します。
2.前項により会員に何らかの障害が生じた場合であっても、当会、事務局及びCLGは一切の責任を
負いません。
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| 第21条 (合意管轄) |
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本規約に起因する当事者間の紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決します。 |
付則:本規約は2008年4月1日より実施するものとします。
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本規約は、株式会社セントレジャー・マネジメント及びセントレジャー・オペレーションズ(以下「CLG」という)が運営するセントレジャーゴールド会(以下「本会」という)にセントレジャー・ゴールド会規約(以下、「ゴールド会規約」という)に基づき入会した会員(以下「会員」という)に対してポイントサービスの提供をするにあたり、その諸条件を定めるものです。
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第1条 (ポイントサービス) |
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ポイントサービスとはCLGが、会員に対し、CLGが運営管理する4ゴルフ場(セントレジャーゴルフクラブ千葉、定光寺、鞍手、市原、以下「各ゴルフ場」という)にて当該会員が利用した代金に対しポイントを付与し、当該会員に還元する制度です。
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| 第2条 (ポイントの付与) |
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1.CLGは会員が各ゴルフ場を利用した際に支払った代金に応じて、第3条に従いポイントを付与します。
CLGは、会員が本規約を遵守していないと認めた場合、当該会員へのポイントの付与、還元若しくは
利用を拒否し、保留し、または、蓄積されたポイントを取り消すことができるものとします。
2.同一会員がCLG内に於いて他の会員の資格を有する場合は、原則として最もポイント付与率の高い
会員資格に対しポイントを付与するものとし、重複してポイントの付与はできません。
3.他の会員が有するポイントと当会員の有するポイントを合算することはできません。
4.以下のご利用に対しては、原則としてポイントの付与はできません。
@早朝、夕刻、ナイターの各プレー(平日・土曜日・日曜日・祝祭日を問わず)
Aたばこ、金券類のお支払
B入会金・年会費のお支払
C自動販売機等でのお買い上げ
Dゴルフ場利用税・消費税・復興基金・売掛金入金・立替金入金・預り金のお支払
Eその他、CLGが対象外と指定したお支払
5.会員がCLG発行の商品券を用い利用代金の一部に充当した場合、若しくは第7条に基づきポイントを
利用した場合においては、当該充当額若しくは利用したポイントを差し引いた金額に対してポイントを
付与致します。
6.ポイントは当該会員が支払った利用代金に対して付与します。ただし、同伴プレーヤー等当該会員
以外のプレー代金等に対してはポイントの付与は致しません。
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| 第3条 (ポイントの計算) |
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会員のポイントは、第2条第4項を除いた利用代金に対し5%のポイントを付与いたします。(但し、1ポイントに満たない場合は切り捨てます。)
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| 第4条 (お支払代金の返金等の処理) |
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1.会員が第2条に基づきポイントが付与された代金の返金を請求する場合は、お支払頂いた際にCLGが
発行した領収書と共に、会員証を提示してください。
2.ポイント使用後に前項の請求をする場合で、かつ、ポイント残高が不足している場合は、会員は当該
ポイントに相当する金額を現金にてご精算いただけます。
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| 第5条 (ポイントの有効期限) |
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付与されたポイントの有効期限は、ゴールド会規約に基づく当該会員の有効期間と同一とします。ただし、当該会員が同規約に基づき更新の手続きをした場合においては、当該ポイントは消滅せず、当該ポイントの有効期限は更新期間の満了日までとします。
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| 第6条 (会員へのポイントの告知) |
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1.第3条に基づき付与されたポイントの残高はCLG所定の方法により告知するものとします。
2.会員はCLGの各所属ゴルフ場に問い合わせることにより、当該ゴルフ場の営業時間中、その時点に
おけるポイントの残高を確認することができます。
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| 第7条 (ポイントの利用) |
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1.第2条に基づき付与されたポイントは各ゴルフ場において100ポイントにつき100円換算にて利用する
ことが出来ます。但し、第2条第4項各号のお支払いについてはポイントの利用はできません。
2.その他、利用可能な利用代金及び商品は、CLG所定の場所、時期、方法により会員に提供するもの
とします。
3.いかなる場合においてもポイントを換金することはできません。
4.ポイントの利用可能時間は、原則として各ゴルフ場における早朝、夕刻及びナイターを除いた平常
営業時間のみとします。また、コンピュータの障害等若しくは各ゴルフ場の都合によりポイントの利用
ができない場合があります。あらかじめご了承ください。
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| 第8条 (ポイントの利用条件) |
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会員は次の条件を満たした場合、ポイントの利用ができるものとします。
1.会員がCLGより提示された所定の方法に基づいてポイントの利用を行うこと。
2.会員がポイントの利用時点で有効な会員資格を有しており、かつ、利用時に会員証の提示ができる
こと。
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| 第9条 (利用可能なポイント残高) |
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会員が利用可能なポイント残高は、CLGが指定した時点でのポイント残高とします。
当日の利用代金に対するポイントは含まれません。
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| 第10条 (カードの紛失・盗難によるポイントの取扱い) |
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本カードの紛失、盗難等により、第三者に不正利用されたポイントに関しては、CLGはその責任を負わないものとします。 |
| 第11条 (ポイントの移行) |
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1.会員が本カードを紛失・破損などにより会員証を再発行した場合、旧会員証で蓄積されたポイントは
CLG所定の手続き後、新たな会員証にポイントを移行することにより、引き続き有効とします。
2.会員が所属コースの変更した場合において、蓄積されたポイントも同様に移行されるものとします。
3.会員が会員資格の更新を行わなかった場合、蓄積されたポイントは消滅いたします。
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| 第12条 (公租公課) |
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ポイントの付与、還元および利用に伴い公租公課が課せられた場合には、会員がこれらを負担するものとします。
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| 第13条 (本規約の変更) |
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CLGは各会員の個別の承諾を得ることなく本規約を変更、停止、廃止を行うことがあり、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
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| 第14条 (本規約の中止) |
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CLGが本規約を廃止した場合においては、付与されたポイントはすべて失効するものとします。
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付則:本規約は、2008年4月1日より実施するものとします。
-2009年7月24日一部改正
-2009年11月30日一部改正
-2011年4月15日一部改正
-2012年3月30日一部改正
-2012年5月1日一部改正
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